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[宅地について 2006年07月11日]
宅地譲渡契約締結後4ヶ月以内に売主が販売業務を委託している住宅メーカーと住宅の工事請負契約を締結していただくことを条件として販売する宅地です。 この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の工事請負契約が成立しなかった場合は、宅地譲渡契約は白紙となり、受領した金額は全額無利息でお返しする様になっております。
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